Q&A

よくある質問

些細なことから専門的で難しいことまで

些細なことから専門的なことまで、お客様からいただく様々なご質問に分かりやすく回答しております。このようなことを質問すればご迷惑だろうかとためらわれる内容でも安心してご相談ください。もちろん、ご質問をお伺いするにあたってプライバシーには十分に配慮いたしますので、疑問の内容がデリケートな場合でも安心です。相続や住み替え、離婚など様々な疑問をお伺いしています。

Q すぐに売る気はないのですが相談に乗ってもらえますか?
A

はい、大丈夫です。売るかどうするか決まっていなくてもご気軽にご相談ください。
相談することで方向性がみえたり、ご自身の考えを整理することにもなると思います。

Q 売却査定には料金がかかりますか?
A

もちろん無料です。現地にお伺いしなくても土地面積、建物の築年数、取引事例や市況等をもとに机上でも査定できます。訪問査定であれば、実際に対象の物件及び周辺を調査させていただき、建物の状態、敷地と道路との関係や、境界の有無など詳細に確認することで精度の高い査定が可能となります。

Q 査定価格はどのように算出するのですか?
A

初めに売却する物件の詳細を調査します。土地・建物の大きさ、建物の方位、日当たり、接道状況、建物の築年数、施工会社、設備等の状況、法規制、境界の有無、周辺環境などを確認します。更に、実際に直近で成約となった近隣取引事例や売出し事例、路線価や公示価格などを調査します。これらも査定価格を算出するのには重要な要素となります。あらゆる角度から売却する物件を評価し、総合的に判断して、適正と考えられる金額を算出します。

Q 住みながら買い替えはできますか?
A

住み替えの方法としては、売却先行か購入先行かでそれぞれメリット、デメリットがあります。売却先行の場合、資金計画が立てやすくなるメリットがあります。一方で買い替え物件がスムーズに見つからない場合、一旦仮住まいが必要になることもあります。
購入先行の場合、購入した物件の引き渡しまでに、現在の住まいが売却できていないと、二重ローンになってしまうなど資金繰りに困ることも考えられます。いずれにしても、ご事情をよくお伺いしたうえで、適切なアドバイスをさせていただきます。

Q 仲介手数料はいくらですか?
A

売買取引が成立した場合、売却を依頼した不動産会社へ売買価格に応じて以下のように決められた割合を上限とした金額が定められています。
200万円以下の場合      ⇒売買価格の5%+消費税
200万円超400万円以下の場合 ⇒(売買価格の4%+2万円)+消費税
400万円超の場合       ⇒(売買価格の3%+6万円)+消費税

Q 不動産の売却時にかかる費用にはどのようなものがありますか?
A

不動産売却時にかかる費用としては
① 仲介手数料(売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%+6万円+消費税)
② 売買契約書貼付印紙代(売却価格1,000万円超5,000万円以下の場合15,000円)
③ 登記費用(所有権移転登記、抵当権がある場合はその抹消登記、登記上の住所と現住所が異なる場合は住所変更登記)
以上が基本的にかかる費用ですが、境界が不明な時の測量費、解体が必要な場合には解体費、売却によって譲渡益が発生する場合には譲渡所得税、売却時に不要な家具等を処分しておく場合にはその処分費などが考えられます。色々なケースが考えられますので、売却する前に、おおよそかかりそうな費用について説明させていただきます。

Q 離婚をきっかけに不動産を売却する予定です。注意することはありますか?
A

登記名義がご夫婦で共有の場合、売却にはお二人の同意が必要です。原則として売買契約時や登記手続時には面前での本人確認が必要です。まずはご相談ください。弊社でできることは協力させていただきます。

Q 近所の人に知られずに売却することは可能ですか?
A

ネットへの広告掲載や現地看板などの告知をせず、弊社に登録していただいているお客様の中で、ご希望条件に合いそうな方に個別にご紹介します。また、買い取ってくれる業者を内々で探すことでも近所の人に知られずに売却することが可能です。

Q 築40年を超える中古住宅を売却したいのですが、リフォームは必要ですが?
A

建物の使用状況にもよりますが、十分住める状態でしたら、そのままの状態で建物付きで売却しても問題ありません。最近はリフォーム済みの物件ではなく、あえて現状のまま購入して、自分好みの間取りや仕様にリフォームする方も増えています。
仮に予めリフォームをして売却するにしても、キッチンや浴室、トイレ等の設備を入れ替えるなど大規模に行うか、クロスの張替え程度にするかなど迷うところですね。事前によく打ち合わせすることが重要です。

Q 認知症の母の不動産の売却を検討しています。まだ相続していないのですが可能ですか?
A

認知症の方で「意思能力」がないと判断された場合、不動産売買契約を結んだとしても無効となります。ただ認知症が疑われている場合でも「意思能力」があると判断されるなら、通常通り単独で不動産を売却できる場合があります。
既に認知症となっている親御さんの不動産を売却するのであれば、「法定後見制度」を利用することをお勧めします。闘病中で入院しているご親族名義の不動産を売却する場合も同様の手続きが必要です。

Q 売却時にかかる税金などに関してもご相談できますか?
A

はい、可能です。弊社が窓口となりお話をお伺いいたします。より具体的なことにつきましては、専門家と連携して対応させていただきいます。

Q 相続した不動産を売却する際はどのような手続きが必要ですか?
A

相続が発生したら、まずは相続人名義への相続登記手続きが必要です。その為には、相続人全員の同意のもと遺産分割協議書を作成しなければなりません。登記はご自身でも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
売却することが決まったら、どこの不動産会社へ依頼するかを決める必要があります。信頼できる不動産会社を選ぶことがポイントとなります。

Q 売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが相談できますか?
A

売却した年の翌年に確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も、不動産を売却した場合は確定申告が必要です。お客様ご自身で申告書を提出することになりますが、可能な限り弊社でもサポートはさせていただきます。税理士の紹介も可能ですのでお気軽にお申しつけください。

Q 宇都宮市外の物件も売却相談できますか?
A

弊社では宇都宮市及びその近郊、横浜市を中心とした神奈川県内を対応可能エリアとしております。それ以外のエリアでも取り組み可能な場合もありますのでまずは、ご気軽ご相談ください。