2024.09.06
所有者不明土地管理制度について
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2022/09/07
相続土地
民法の改正により、2023年4月1日に施行開始となる「所有者不明土地管理制度」が新たに設けられました。以前、ご紹介させていただきました「相続登記の義務化」は所有者不明土地の発生予防の観点からの法改正ですが、「所有者不明土地管理制度」は、所有者不明土地発生後の利用の円滑化を図る制度です。所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害したり、近隣に悪影響を発生させるなどして問題となっています。これまでも、土地や建物の所有者が不明の場合には、財産管理制度がありました。
しかし従来の財産管理制度は、人単位で財産全般を管理する必要があるため、財産管理が非効率になりがちで、制度の利用者の負担も大きく十分とは言えませんでした。
新たな制度では、所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができるようになります。専任された管理人は、対象の土地・建物に特化した財産管理を行うことになります。管理人は裁判所の許可を得て、売却や建物の取り壊しなどをすることも可能になります。所有者不明土地の解消や土地利用の円滑化に繋がることが期待できそうです。
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YS不動産株式会社
住所:栃木県宇都宮市西大寛2-1-17
電話番号:028-346-1622
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