相続登記が義務化されます
先日、取引先の司法書士が主催する勉強会に参加してきました。テーマは「相続登記義務化改正」についてです。ここで改めて紹介させていただきます。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
(1) 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2) 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に 相続登記を申請しなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。令和6年4月1日より前に相続が開始している場合も、3年間の猶予がありますが、義務化の対象となりますので、注意が必要です。
「相続登記の義務化」の目的は、所有者不明土地の問題を解決することです。「所有者不明土地」とは、登記簿謄本等で所有者が直ちに判明しない、あるいは判明しても連絡がつかない状態の土地のことです。所有者不明の土地が放置されると、管理されていない不動産が増え、空き家、空き地などが有効に活用されないだけでなく、家屋の倒壊等の危険や、不法投棄に繋がるなど問題が発生することになります。少し古いデータにはなりますが、全国の所有者不明土地は推計で約410万ha、九州全土の面積(約367万ha)以上と言われています。この制度によって所有者不明土地の問題が少しでも改善されることを願いたいですね。
相続のことで、お困り事や悩み事があれば、弊社にご相談ください。司法書士などの専門家と連携し、ご相談者様と一緒に解決の道を探っていければと思います
YS不動産株式会社
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