相続土地国庫帰属制度について

query_builder 2024/04/26
相続
国庫帰属制度概要_page-0001

相続した土地について

「遠方に住んでいて利用する予定がない」

「隣接地等の所有者に迷惑がかかるので管理が必要だけど、負担が大きい」

「固定資産税がもったいない」などの理由で、土地を手放したいというニーズが高まっています。このように土地が管理されないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを防ぐため、相続又は遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。実はこの制度、令和5年4月27日より開始されています。

この制度ですが、要は、相続で取得したけど使わないので、国で引き取ってくださいという制度(お金を支払うのは申請者である相続人)。しかしながら、実際にはその為にはクリアしなければならないハードルが多く、そう簡単にはいかなそうです。

相続人にとっては使い道のない土地であっても、その土地を必要とする方はいる筈です。唯一無二の土地を、活かしていただける方を探すのが私たち不動産業者の仕事と考えます。国庫帰属制度を利用するのも一つの選択肢ですが、買い手を探すことで、その土地が活かされ、結果として管理されていない土地を減らすことになり、所有者不明土地が発生することも防げるのかなと思います。

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YS不動産株式会社

住所:栃木県宇都宮市西大寛2-1-17

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